株式会社ここちエステート

遺産を分割する方法は基本的に3つ

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遺産を分割する方法は基本的に3つ

遺産を分割する方法は基本的に3つ

2023/02/16

現物分割

代償分割

換価分割

 

があります。それぞれに特徴がありますが、本日は「換価分割」についてご紹介します。

 

換価分割とは、、、

相続財産の全部または一部をお金に換えてそれを相続人の間で遺産分割する方法の一つとなります。

相続のご相談の中で、(遺言書作成もしくは遺産分割協議)「換価分割」が使われる場合として

 

相続の対象となる財産に不動産が占める割合が多い場合や

相続人に代償金の支払をできる状況にない方がいる場合や

相続人で相続財産を平等に分けたい(お金だと平等に分けやすい。)場合や

相続人の中に遠方にお住まいの方がいて、相続財産の使用が難しい場合

 

があります。「換価分割」が使われる場合の良いところとしましては、現物分割のように分け方によって不公平が生じることが少ないので相続人間で争いになりにくい、相続人の全てが相続不動産を利用しない(取得を希望しない)場合に処分しお金に換えて相続人間で分配できたり、相続分の割合を調整できたり、相続税の納税に資金をあてたりすることができる部分にあります。

 

遺言書を作成する際や、遺産分割協議の中で相続不動産をどのように相続人間で分けるのかといった際にでてくる内容でもありますので、参考にしていただければと思います。

 

遺言書を作成する中で、所有している不動産を長男へ譲るとだけの内容ですと、実際には相続後に長男が相続不動産を売却して、弟とそのお金を半分ずつ分け合ったとしても、長男には譲渡所得税と贈与税がかかって来てしまうので、しっかりと換価分割である旨を遺言書に盛り込むことが大切になってきます。

 

このように、不動産売却のご相談の中には相続後にどうしたらいいのかわからないお客様からのご相談もあります。やはり、生前にしっかりと相続人も交えて話し合いをし、専門家を交えて相続後に問題が起こらないように準備をしておいた方がいいと感じています。

 

浦添市にある、ここちエステートでは、ご所有の不動産の売却についての相談や不動産売却査定だけではなく、不動産を所有していることで今後発生するであろう問題に対してのご相談も対応させて頂いております。

 

本日も、不動産という資産が皆様のご家族を笑顔にする為の資産になることを願っております。

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ここちエステート
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